タイ・ノンイミグラント-O-A (ロングステイ)申請時に必要な保険関係書類について、以前と一部変更になっている点がありますのでご案内いたします。
1,医療保険証(保険証券)
こちらについては、以下の条件を満たしていることが必要です。
*タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償期間は入国してから1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること。
*新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは300万バーツ以上の治療補償額があること。
以前は、タイ国内で通院4万バーツ・入院40万バーツ以上の治療補償額が求められていましたが、現在では入院・通院問わず300万バーツ以上に変更となっています。
このお知らせを掲載する8月26日時点で、1バーツ=3.82円ですので、日本円で1,146万円以上の治療費用が必要となります。ドル換算であれば1,360万円です。
2,OIC (Office of Insurance Commission) 規定書式の医療保険加入証明書
こちらは、以前の書式に「新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む」という文言が加わった書式に変更となっております。
必ず、以下の新しい書式にて作成をご依頼ください。
OIC規定書式はこちらから参照可能
弊社にご依頼いただいた場合は、上記1,2,ともに条件に適した書式にてご提供しておりますので、ご安心ください。