ミャンマーへの入国にあたり、海外旅行保険でも一部適用となりました。

在ミャンマー日本国大使館領事班より、以下の件が発信されました。

「2月18日付の保健省通達により、2月18日午前0時1分(ミャンマー時間)からミャンマー入国の条件が一部変更されましたので、お知らせいたします。主な変更点は以下のとおりです。

 【国営保険会社Myanma Insuranceの保険への加入】

 これまで加入が求められていた国営保険会社Myanma Insuranceの保険について、商用ビザ(※)で当地に入国する場合は、Myanma Insuranceの保険に代えて、日本等の保険会社の保険(新型コロナウイルスを補償対象に含むもの)に加入した証明(英語又はミャンマー語)を提示することで差し支えないこととなりました。

(※)新規商用ビザの申請要件については、在京ミャンマー大使館に直接申請する場合は上記と同様の条件が適用されますが、Eビザを申請する場合は引き続きMyanma Insuranceへの加入が必要とされています。」

上記の詳細については、大使館HPをご確認ください。
ミャンマー入国の条件について

日本等の保険会社の保険(新型コロナウイルスを補償対象に含むもの)に加入した証明(英語又はミャンマー語)が必要な方は、忘れずにご連絡くださいませ。

新規ご加入時だけで無く、既にご加入されている方についても、即時無料で発行しております。

注)2023年3月1日現在、ミャンマーは日本の保険会社において、政権奪取状態という認定となっております。この場合、ミャンマー国内で発症した病気やケガについては補償の対象となりますが、政権とデモ隊との間のトラブル等で被ったケガについては、補償の対象外となります。

以上

PAGE TOP