既に海外旅行保険に加入されている方が、日本一時帰国後再びタイへ渡航する際のタイランドパス用・英文医療証の期間を変更する方法について

タイでは現在、TEST&GOによってワクチン接種済みであれば渡航後1泊のみのホテル指定となり、一方日本でも水際対策が大きく緩和されたこと、そして全国的に蔓延防止が解除されたことによって、3月に入り大勢の方がタイから日本に一時帰国をされています。

タイ渡航条件として、英文もしくはタイ語記載の、コロナも補償する2万米ドル以上の医療補償が明記された医療証は依然必要となっています。

タイ滞在期間が短期の場合は、そのエビデンスと合わせてその期間分の補償、1年以上の長期でタイに滞在する場合は、最低1年以上の補償期間が明記された書類が必要となります。

新規加入の場合はそのままご加入されれば大丈夫ですが、既にご加入されている海外旅行保険がある場合は、保険の補償期間の変更の仕方についていくつかのパターンがあります。

ここ最近非常に問合せが増えていますので、簡単に整理してお伝えします。

1,現在ご加入の海外旅行保険が、一時帰国後タイへ出国される日から保険満期まで1年以上ある場合や、満期まで1年未満であっても満期前にタイを出国されるのが明確な場合

例えば、現在加入されている保険の期間が2021年12月から2023年12月の2年間で、3月31日に日本に一時帰国をされて4月10日に再びタイへご出国される場合。この場合は、2023年4月9日まで保険期間が残っていれば条件を満たしますので、現在の保険の英文証明をそのままご利用可能です。

もし保険の残り期間があと3ヶ月だとしても、一時帰国後再度タイに渡航して、また3ヶ月以内にタイを出国されるフライトを予約している場合なども、上記同様そのままご利用可能です。

2,既にご加入の海外旅行保険の保険期間が、タイに滞在する予定期間を満たしていない場合
①保険を延長することが可能な場合は、タイに入国する日付から滞在する日数分、もしくは長期であれば1年延長をする。

例)2021年12月〜2022年12月の1年で保険加入済み。3月31日に日本に一時帰国をされて4月10日に再びタイへご出国される場合は、2023年4月までの4ヶ月だけ延長を行う。

→この方法のメリットは、日本一時帰国中も補償が途切れないため、日本一時帰国中日本での病気やケガも補償対象となることです。
但し、保険の利用が多くて延長が出来ない方、延長後の保険期間がトータルで2年以上となる方は、この方法は選択出来ません。また、日本滞在期間が一ヶ月以上となる方にも、この方法はオススメいたしません。(日本での補償は帰国から30日間までとなるため)

②上記①の方法が取れない方、日本での補償が必要無い方、保険の契約条件等を変更したい方は、日本に帰国した日付で保険を解約して、その後タイに渡航する日から改めて必要な期間で新規加入をする。

例)2021年12月〜2022年12月の1年で保険加入済み。3月31日に日本に一時帰国をされて4月10日に再びタイへご出国される場合は、2022年3月31日付けで現在の保険を解約。その後2022年4月10日から1年で改めて新規加入。

→この方法のメリットは、早期解約で返金が受けられること、保険期間から日本滞在期間を除外出来ること、新たにプランの条件を変更出来ることなどですが、帰国・再度出国のタイミングによってはあまりメリットは出ません。また日本滞在中の補償は受けられません。

上記のどの方法が適しているかは、一時帰国・再度ご出国の時期や、保険の残り期間・使用状況、日本での補償の有無などによって異なります。

弊社では、お客様に最適な切り替えをご提案しますので、一時帰国が決まりましたらお早めにご相談ください。

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