「新型コロナウイルス関連肺炎」に関する各保険会社からの有無責および引受方針について

各保険会社より現在感染拡大している「新型コロナウイルス関連肺炎」について、保険商品が補償対象となるかどうか、また今後それに関連する保険の引受に関する意見が相次いで表明されましたのでお伝えします。

弊社では特に海外旅行保険のお客様が大勢いらっしゃいますので、それに関する内容をこちらに記載します。

【治療救援費用】
・責任期間中にその原因があり、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に限り補償対象となります。72時間超〜30日までの治療開始でも補償可能な「感染症」については、感染症法に定める1類〜4類感染症に該当しないため対象外となります。

【旅行変更費用補償特約(渡航中止に関する費用)】
・海外旅行保険の旅行変更費用担保特約では、渡航先に対する退避勧告等が発出され、出国を中止した場合または中途で帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。

中国湖北省に対して、2020年1月24日(金)付けで政府(外務省)より「渡航中止勧告」が発出されております。
渡航先が中国の場合、契約日および保険料領収日が2020年1月23日(木)以前の契約については保険金のお支払い対象となりますが、契約日または保険料領収日が2020年1月24日(金)以降の契約については旅行変更費用担保特約 の規定に基づき保険金のお支払い対象外となります。(旅行キャンセル費用のみ補償対象外といった項目になります。病気や怪我などは新規の方でも補償対象ですのでご安心ください)

【引受方針について】
・現時点において引受方針に変更はありません。ただし、今後の状況により引受制限を行う可能性があります。引受方針等を変更する場合は、改めてご連絡いたします。
                                               
以上                                        

※下記保険会社のサイトもご参照ください。保険責任期間の自動延長についても説明があります。
新型コロナウイルスに関する海外旅行保険等の取扱いについて

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