新型コロナウイルス感染症に関する、「みなし入院」の範囲の変更について

日本では新型コロナウイルス感染症について、2020年4月より各保険会社では、医師の指示による宿泊療養・自宅療養を入院とみなして入院保険金および入院給付金等を支払いする取扱い(=「みなし入院」)を行っておりました。

それにより症状や入院・治療の有無を問わず、PCR検査で陽性と判定=10日の入院という扱いにて、保険支払も行われていました。

今般withコロナに向けた新たな段階への移行の一貫として、2022年9月7日に厚生労働省により、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等が見直されており、また2022年9月26日より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が、高齢者等の重症化リスクの高い方々に限定されました。

こうした状況の変化に伴い、各保険会社では「みなし入院」の取扱いの対象となる感染者の範囲を、下記のとおり重症化リスクの高い感染者に限定します。
以下にあてはまらない方で、宿泊療養・自宅療養をされた場合については、保険金の支払い対象外となります。

「みなし入院」の取扱い対象者
新型コロナウイルス感染者となり、宿泊療養・自宅療養をされた方のうち、
1,65才以上の方
2,入院を要する方
3,重症化するおそれがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
4,妊婦の方

その他、みなし入院と認定された場合の日数についても、一律7日に変更されます。

海外旅行保険の場合は、定額払いでは無く実際に治療に要した費用のみが対象となりますが、例えば救援費用における「3日以上の入院」という定義において、日本一時帰国中の場合は影響しますのでご注意ください。

これらの規定は保険会社によって一部差異もあるため、実際に感染された際には弊社もしくは直接保険会社にお問い合わせの上、ご確認をお願いします。

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