コロナウイルスによる入院の特別措置(医師の指示に基づく自宅療養等でも入院と同様に取り扱う措置)について

コロナウイルス感染により、医療機関以外のホテルや施設に隔離となった場合でも、現在では通常の入院と同等の扱いとして保険が適用されるようになっております。

その際の保険金請求の場合には、通常の保険金請求書類に加えて以下3つに関して、医療機関や医師の書面による証明が追加で必要となっておりました。
(1)入院と同等の療養が必要と判断し、臨時施設または自宅での療養を指示したこと
(2)臨時施設の名称・住所
(3)臨時施設、自宅のそれぞれで療養した期間

しかし今般、医療現場が逼迫している状況などを考慮しまして、追加書類につきましては次のとおり運用が見直されました。
・まず、PCR検査の陽性・陰性の検査結果の通知書等を医療機関、医師からの証明とみなすことにしました。
・そして、入院として認定する療養期間についてはその通知書等と保険金請求書の自己申告をもって判断することとしました。
・よって、改めて医療機関や医師からの証明書を作成してもらう必要はなくなりました。

※ただし、検査結果の通知書等がない場合や療養期間があいまいな場合などは、別途、医療機関、医師から証明書を取得するものとします。

以上、従来よりも保険金請求についての利便性が高まりました。詳細は、弊社担当までお問い合わせください。

PAGE TOP