4月からの労働関連法案適用開始等、働く環境の変化に備えて「雇用慣行賠償責任保険」のご案内

018年6月29日、働き方改革法案が成立しました。

2019年4月以降、改正法の適用開始が始まりますので、
企業は法改正に対応した労務管理ができるよう準備を進めていく
必要があります。

各法改正項目の適用開始時期は大企業と中小企業で異なります。

働き方改革関連法の「項目概要」8つ
あわせて、各項目の概要を簡単に紹介していきます。

(1)残業時間の「罰則付き上限規制」
労働者の過労死等を防ぐため、残業時間を原則月45時間かつ
年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内に
するなどの上限が設けられ、これを超えると刑事罰の適用もあります。

(2)5日間の「有給休暇取得」の義務化
年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対しては、
会社は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を
負うことになります。

(3)「勤務間インターバル制度」の努力義務
疲労の蓄積を防ぐため、勤務後から次の勤務までは、
少なくとも10時間、あるいは11時間といった、心身を休める
時間を設けることが望ましいとされ、努力義務が設けられます。

(4)「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止
中小企業には適用が猶予されていた、月の残業時間が60時間を
超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしなければならないという
制度が全ての規模の企業に適用されるようになります。

(5)「産業医」の機能を強化(事業主の労働時間把握義務含む)
従業員の健康管理に必要な情報の提供が企業に義務付けられ、
その一環として事業主には客観的な方法での労働時間把握義務が
課されることになります。

(6)「同一労働・同一賃金の原則」の適用
正規・非正規の不合理な格差をなくすため、判例で認められて
きた「同一労働・同一賃金の原則」が法文化されます。

(7)「高度プロフェッショナル制度」の創設
年収1,075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、
本人の同意等を条件として労働時間規制や割増賃金支払の
対象外とする制度が導入されます。

(8)「3ヶ月のフレックスタイム制」が可能に
最大で1ヶ月単位でしか適用できなかったフレックスタイム制が、
2ヶ月単位や3ヶ月単位でも適用することができるようになります。

このように、法律の最低限度をクリアするということだけではなく、
努力義務や任意的な制度の部分も積極的に活用を検討して、
働く人にとって、一層働きやすい職場環境の構築を目指していければ、
企業の魅力や競争力も高まっていくのではないでしょうか。

一方3月8日には、パワーハラスメントを防ぐ措置を企業に
義務付ける法案が閣議決定されたことも皆様御存知だと思います。
これが成立すれば、来春には相談窓口などを設ける必要が出てきます。

経済団体など企業側はパワハラの概念が広くなると上司が萎縮し、
指導ができなくなるとして審議会などで厚労省に慎重な対応を
求めてきました。

ですが裁判ではパワハラをした従業員だけでなく、企業も訴えられて
問題を放置した責任を問われたケースも少なくないようです。
2017年度の労働局への相談では「いじめ・嫌がらせ」に関するものが
7万2000件を超えており、どの企業にとっても対応は急務
となっています。

このような働く環境の変化が求められている今の時代は、
どうしても企業側の努力だけでは未然に防げないケースも出てきて
しまいます。そこで、企業としては様々な対応への努力を行うとともに、
万一に備えたリスクヘッジも同時に行う必要があるのでは無いでしょうか。

そこで今回は、パワハラ・セクハラや不当解雇などによって
損害賠償請求がなされた際に、企業が負担する賠償金や訴訟費用・
弁護士費用などを補償する保険をご紹介します。

「雇用慣行賠償責任保険」というもので、最近では業種や企業規模を
問わず大変多くの企業様よりご採用いただいています。

ご加入にあたっては、簡単な5つ程度の質問と売上高を確認
させていただくだけ。保険料についても決して高額なものでは
ありません。業種によって若干の違いはありますが、一般的には
売上高に応じて以下のようになります。
(※IT業・飲食業など。補償限度額5,000万円の場合)

 【売上高】        【年間保険料】
   1億円          140,000円
  10億円          327,970円
  30億円          619,320円
  50億円          754,800円

もちろん、企業としてそのような問題が起きないよう体制整備を
していくことも急務ですが、以前と現在では企業を取り巻く
環境も大きく変化をしています。どんなに企業側が努力をしても、
以前では考えられなかったことで見解の相違によってトラブルと
なってしまうことも珍しくなくなっている時代です。

4月。法改正適用開始、そして多くの企業で新しい社員様が入社を
されるこの時期に、一度ご検討をされてみてはいかがでしょうか。
              

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